昭和58(あ)140 住居侵入、強盗強姦未遂、強盗殺人、窃盗、殺人、死体遺棄、死体損壊

裁判年月日・裁判所
平成元年6月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木 圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事

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判決文本文820 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木 圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であつて、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。  なお、所論(弁護人濱田広道、同萱沼昇の弁論における陳述等も含む。)にかん がみ、記録を調べても、第一審判決の認定事実は優にこれを認めることができ、同 判決を維持した原判決に事実の誤認はなく、また、刑訴法四一一条各号を適用すべ きものとは認められない(本件は、手向かう術のない婦女二名を機会を異にして殺 害した事案であり、各犯行とも、その態様は冷酷無情かつ残忍であり、動機に酌む べき点がなく、結果は極めて重大で、被害者の遺族に与えた打撃も深刻であること などの本件各犯罪の罪質及び情状に照らすと、殺害自体が必ずしも計画的とはいえ ないことや、第一審判決判示第一のA殺害事件が捜査機関に発覚するに至つた経緯 を考慮しても、なお被告人の罪責はまことに重大であり、原判決の維持した第一審 判決の死刑の科刑はやむをえないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえな い。)。  よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。  検察官日野正晴 公判出席   平成元年六月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    貞   家   克   己 - 2 - 裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    貞   家   克   己 - 2 -

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