昭和58(あ)140 住居侵入、強盗強姦未遂、強盗殺人、窃盗、殺人、死体遺棄、死体損壊

裁判年月日・裁判所
平成元年6月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木 圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事

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判決文本文635 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論(弁護人濱田広道、同萱沼昇の弁論における陳述等も含む。)にかんがみ、記録を調べても、第一審判決の認定事実は優にこれを認めることができ、同判決を維持した原判決に事実の誤認はなく、また、刑訴法四一一条各号を適用すべきものとは認められない(本件は、手向かう術のない婦女二名を機会を異にして殺害した事案であり、各犯行とも、その態様は冷酷無情かつ残忍であり、動機に酌むべき点がなく、結果は極めて重大で、被害者の遺族に与えた打撃も深刻であることなどの本件各犯罪の罪質及び情状に照らすと、殺害自体が必ずしも計画的とはいえないことや、第一審判決判示第一のA殺害事件が捜査機関に発覚するに至つた経緯を考慮しても、なお被告人の罪責はまことに重大であり、原判決の維持した第一審判決の死刑の科刑はやむをえないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえない。)。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官日野正晴公判出席平成元年六月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官伊藤正己- 1 -裁判官安岡滿彦裁判官貞家克己- 2 - 裁判官 安岡滿彦 裁判官 貞家克己

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