【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木 圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人鈴木 圭一郎の上告趣意は、事実誤認、量刑不当、再審事由の主張であつて、いずれも刑 訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、所論(弁護人濱田広道、同萱沼昇の弁論における陳述等も含む。)にかん がみ、記録を調べても、第一審判決の認定事実は優にこれを認めることができ、同 判決を維持した原判決に事実の誤認はなく、また、刑訴法四一一条各号を適用すべ きものとは認められない(本件は、手向かう術のない婦女二名を機会を異にして殺 害した事案であり、各犯行とも、その態様は冷酷無情かつ残忍であり、動機に酌む べき点がなく、結果は極めて重大で、被害者の遺族に与えた打撃も深刻であること などの本件各犯罪の罪質及び情状に照らすと、殺害自体が必ずしも計画的とはいえ ないことや、第一審判決判示第一のA殺害事件が捜査機関に発覚するに至つた経緯 を考慮しても、なお被告人の罪責はまことに重大であり、原判決の維持した第一審 判決の死刑の科刑はやむをえないものとして、当裁判所もこれを是認せざるをえな い。)。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 検察官日野正晴 公判出席 平成元年六月一三日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 伊 藤 正 己 - 1 - 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 貞 家 克 己 - 2 - 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 貞 家 克 己 - 2 -
▼ クリックして全文を表示