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昭和34(あ)78 不正競争防止法違反

裁判所

昭和34年5月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大脇松太郎の上告趣意は、事実誤認と単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、不正競争防止法一条一号にいう「本法施行ノ地域内ニ於テ広ク認識セラルル」の意義についての原解釈および本件を同条同号同法五条二号の罪にあたるとした原判断は正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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