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昭和32(ク)215 後見監督人選任申立却下決定に対する抗告につきなした抗告却下決定に対する抗告

裁判所

昭和32年10月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 昭和32(ラ)139

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436 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告理由第一点の論旨は、後見監督人選任申立却下の審判に対する不服申立の途を認めない家事審判法一四条ならびに家事審判規則の規定が憲法三二条に違反するというにあるものと認められる。しかし、審級制度を如何にすべきかについて、憲法は八一条の規定以外なんら規定するところがないから、同条所定の点以外の審級制度は立法をもつて適宜にこれを定むべきであり、このことは当裁所大法廷判決の判示するところである(刑事判例集二巻三号一七五頁以下参照)。されば右家事審判法ならびに家事審判規則の規定が憲法三二条に違反しないことは、右判例に照し明かであつて、論旨は採るを得ない。その他の論旨はすべて民訴四一九条ノ二所定の場合に当らないことが明らかである。よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三二年一〇月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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