昭和51(オ)226 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)999
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池上治の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決

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判決文本文525 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人池上治の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、是認すること ができ、右事実関係の下においては、本件土地の賃借権の譲渡(転貸人の地位の承 継)を受けた上告人は、その譲渡人がそれを右土地の転借人である被上告人らに通 知をせず、又は被上告人らが右譲渡を承諾しない以上、被上告人らに対し、その転 貸人としての地位を主張し得ないとした原審の判断は、正当として是認することが できる。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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