【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人池上治の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人池上治の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、是認すること ができ、右事実関係の下においては、本件土地の賃借権の譲渡(転貸人の地位の承 継)を受けた上告人は、その譲渡人がそれを右土地の転借人である被上告人らに通 知をせず、又は被上告人らが右譲渡を承諾しない以上、被上告人らに対し、その転 貸人としての地位を主張し得ないとした原審の判断は、正当として是認することが できる。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示