【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊蔵利忠の上告趣意第一点について。 憲法三七条二項の規定は、被告人が判決において有罪の言渡を受けた場合に、そ の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊蔵利忠の上告趣意第一点について。 憲法三七条二項の規定は、被告人が判決において有罪の言渡を受けた場合に、そ の被告人に証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨ではなく、裁 判確定の上で、その訴訟に要した費用を何人に負担せしめるかという問題は、右憲 法の規定の関知しないところであつて、これは、法律をもつて適当に規定しうる事 柄であることは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)三 一六号同年一二月二七日大法廷判決、刑集二巻一四号一九三四頁)。されば、刑訴 一八一条が憲法の右条項に違反しないことは、前記判例の趣旨に照らし明らかであ り、原判決が所論の各証人に支給した訴訟費用を被告人の負担としたのは正当であ るから、所論は採用できない。 同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年一月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 1 -
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