昭和31(オ)822 貸金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井篤郎の上告理由その一について。  本件において、上告人はその第三

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判決文本文1,199 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井篤郎の上告理由その一について。  本件において、上告人はその第三次の請求の請求原因事実を主張するにあたり、 訴外亡Dは上告人に対し損害賠償債務を負うているにかかわらず自己の唯一の財産 である本件建物を債権者たる上告人を害する結果になると知りながら第一審相被告 Eに贈与し、その後右建物は同人から第一審相被告Fを経て被上告銀行に順次譲渡 され、いずれもその旨移転登記を経由した旨陳述したのに対し、被上告銀行におい て、上告人主張のような経路で本件建物の所有権が移転し、その旨の登記の存する ことは認めるが、その他の事実は知らない旨答弁したものであることは、原判決引 用にかかる第一審判決事実摘示のとおりである。されば、被上告銀行は転得者とし て亡Dと第一審相被告Eとの間の贈与が債権者たる上告人を害すべきことを知らざ りし旨主張をしたものと解すべく、原審が原審証人Gの証言により右善意の事実を 認めて居る以上は、弁論主義をとる法令に違背したものとはなし得ない。論旨は理 由がない。  同じく二について。  原判決は、Fが本件建物を被上告銀行に譲渡したる「日」を、所論の如く昭和二 七年一二月二五日と確定して居るとは、解し得られない。却つて原審は、その日を 同月二七日(三者合意の日)と認定した趣旨であることは、判文上明白である。論 旨は右認定に副わない事実にもとづき原判決を非難するものであつて、とり得ない。  同じく三について。  いわゆる請求の予備的併合の場合、第一審裁判所が主たる請求を認容したるのみ - 1 - にて、予備的請求に対する判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所におい て、主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべき 第一審裁判所が主たる請求を認容したるのみ - 1 - にて、予備的請求に対する判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所におい て、主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきこと は大審院判例の示す所であつて、(昭和一一年(オ)一五八一号、同年一二月一八 日判決、大審院民事判例集一五巻二二六九頁)当裁判所は、この判例を変更する要 を認めない。されば論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁制官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

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