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裁判年月日・裁判所
昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人中谷鉄也の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上 告理

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判決文本文664 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 弁護人中谷鉄也の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかし職権をもつて所論本件控訴申立書の適否の点につき調査するに、原判決説示のごとく、本件記録編綴の控訴申立書はA(同人は被告人Bの長男であることが記録上認められる)の作成名義であるが、右申立書においては、被告人を表示するにあたり、真実の被告人のBであるにかかわらず「被告人A」と記載されており、またAの名下の押印は原審弁護人選任届等の被告人Bの名下の押印と同一であると認められ、更に記録によれば、被告人Bは自ら原審弁護人を選任し、自ら原審公判廷に出頭しているのであつて、被告人に控訴審の審理を受ける意思があることを推測し得る。これらの事実を併せ考えれば、右申立書に「A」とあるのは「B」の誤記であつて右申立書は被告人Bの提出したものであるかも知れない。しかるに、原審はこの点につき審理することなく、右申立書がA名義であるの一事をもつて、直ちに本件控訴申立を不適法として控訴棄却の判決をしたことは、審理不尽の違法があり、刑訴四一一条一号に当るものといわなければならない。 よつて、刑訴四一一条、四一三条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 本件公判には検察官福原忠男が出席した。 昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 - 真野毅 裁判官斎藤悠輔 裁判官岩松三郎

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