昭和61(し)98 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件について簡易裁判所がした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和61年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令 を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決

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判決文本文459 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令 を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判 決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること ができない決定」に当たらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年( し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、 本件抗告の申立は不適法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和六一年一一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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