昭和28(オ)293 不動産引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士秋根久太の上告理由について。  論旨第三点は、本件a番地が国

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判決文本文403 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士秋根久太の上告理由について。 論旨第三点は、本件a番地が国に買収されたにもかかわらず、原審において本件肥料溜の買収があつたことを認めなかつたのは違法であると主張する。しかし本件a番地が買収されたということは原判決の確定していないところである。論旨は原判示に沿わない事実を前提として原判決を非難するものであるから理由がない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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