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昭和32(オ)25 訴願裁決取消請求

裁判所

昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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239 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士原田左近の上告理由について。しかし、原判決の確定した事実関係の下においては、Dにおいても本件宅地の附帯買収申請権者中に含まれると解するのが相当であるとした原判決の判断を正当として是認することができる。されば、所論は採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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