昭和41(ク)122 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告棄却の決定に対する抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和40(ラ)530
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文464 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、 憲法一四条・三二条違反をいうが、原決定のいかなる点がいかなる理由で右法条に 違反するのか具体的に主張しないので、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用 は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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