【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 弁護人徳田禎重の上告趣意は末尾添附のとおりである。 職権により調査すると、本件公訴事実は、
主文 原判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理由 弁護人徳田禎重の上告趣意は末尾添附のとおりである。 職権により調査すると、本件公訴事実は、被告人は鹿児島市a町b番地A所有の機帆船Bの乗組員であるが同船々長C、船員Dと共謀の上昭和二六年二月二〇日頃鹿児島県熊毛郡c港においてE某が北緯三〇度以南の南西諸島より税関の免許を受けないで輸入した、銅屑、真鍮屑等一九九八瓩の運搬方の依頼を受けるや密輸入貨物であるとの情を知りながらこれを右Bに積み込み、同月二一日同港を出港して同月二二日肝属郡d町f港に到着し以て同船で右密輸入貨物を不法に運搬したというのである。 そして記録によると右公訴事実の南西諸島というのは、或は大島方面といい或は大島沖縄方面という証拠があるだけで、その所在はいずれであるか判然としないが、訴訟条件の存否が疑わしい場合もまた被告人の利益に従うべきであるから、これを奄美大島群島方面と解すると、右奄美大島群島は右犯行当時以降昭和二八年一二月二四日までは旧関税法(昭和二四年五月一四日法律六五号により改正された明治三二年法律六一号)一〇四条、昭和二四年五月二六日大蔵省令三六号により、続いて昭和二六年一一月二九日法律二七一号により改正された旧関税法一〇四条、昭和二七年四月七日政令九九号により、右関税法の適用については、外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二四日政令四〇七号「奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置に関する政令」附則八項により、右政令九九号は改正され、同月二五日以降は、税関の免許を受けないで貨物を奄美大島群島方面から輸入することは、右政令九九号改正の結果として何ら犯罪を構成しないものとなつたの- 1 -であり、従つて本件公訴事実のような輸入に係る右 五日以降は、税関の免許を受けないで貨物を奄美大島群島方面から輸入することは、右政令九九号改正の結果として何ら犯罪を構成しないものとなつたの- 1 -であり、従つて本件公訴事実のような輸入に係る右貨物を運搬することもまた可罰性を失つたものというべきである。されば本件は、刑訴三三七条二号にいう刑の廃止に該当することになる。(昭和二五年(あ)二七七八号同三二年一〇月九日大法廷判決、昭和二七年(あ)二四五六号同三二年一〇月九日大法廷判決参照)従つて、弁護人の論旨に対しては判断を与えるまでもなく刑訴四一一条五号により原判決を破棄し、同四一三条、四一四条、四〇四条、三三七条二号により、被告人に免訴の云渡をなすべきものである。 この判決は、裁判官島保を除くその余の裁判官一致の意見によるものである。 裁判官島保の少数意見は、昭和二五年(あ)二七七八号同三二年一〇月九日云渡大法廷判決に示されたとおりであり、裁判官小林俊三の補足意見は、昭和二七年(あ)四三四号同三〇年二月二三日大法廷判決に示されたとおりであるからここに援用する。 検察官井本台吉出席昭和三二年一二月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
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