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昭和26(オ)104 除名処分無効確認並びに取消請求

裁判所

昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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494 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由において上告人は本訴についてはなお訴の利益を有する趣旨を述べ、原判決の見解を非難している。しかし、本件除名の議決当時の議員が全部その資格を失つたことは、原審の確定するところであり、従つて仮に本件除名の議決が無効であるとしても、上告人が現在議員でないことは明らかである。そして、除名議決無効確認の訴は、現在上告人が町議会議員の資格を有することの確認を求める趣旨と解さなければならぬことは、原判示のとおりであるから、原判決が本件無効確認の訴について訴の利益がなくなつたものと判示したのは正当であつて、所論の違法は存在しない。その余の論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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