昭和32(う)1964 特別公務員暴行被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月3日 東京高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁錮三月に処する。      但し、一年間右刑の執行を猶予する。      原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。    

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判決文本文473 文字)

主    文      原判決を破棄する。      被告人を禁錮三月に処する。      但し、一年間右刑の執行を猶予する。      原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人長谷川勉、同音喜多賢次の控訴の趣意第三点について。  <要旨>弁護士第一条、第二条及び第三十一条によれば、弁護士は基本的人権を擁 護し、社会正義を実現ること</要旨>を使命とし、誠実にその職務を行い、社会秩序 の維持及び法律制度の改善に努力し、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努 め法令及び法律事務に精通しなければならないのであり、弁護士会は、弁護士をし て右使命を達成し、職務を完遂させることを主たる目的として設立された法人であ ることが明らかである。して見れば、本件のように人権に関する事件につき、弁護 士会として、告発をし、又、事件を裁判所の審判に付することを請求する権能があ ると解するのが相当である。  (その他の判決理由は省略する。)  (裁判長判事 中村光三 判事 滝沢太助 判事 久永正勝)

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