昭和35(あ)74 虚偽有印公文書作成

裁判年月日・裁判所
昭和38年5月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡本徳の上告趣意第一点並びに被告人本人の上告趣意三及び四について。  所論は違憲をいうが、その実質は、事実誤認ない

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判決文本文1,052 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本徳の上告趣意第一点並びに被告人本人の上告趣意三及び四について。 所論は違憲をいうが、その実質は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(外貨買取済証明書を他から買受けてその外貨の枠を利用して輸出する、所論のいわゆる枠積輸出は標準決済方法による適法な輸出であると認めることはできない。この点に関する原判示は正当である。)弁護人岡本徳の上告趣意第二点及び被告人本人の上告趣意一について。 所論は違憲をいうが、外国為替及び外国貿易管理法六九条一項により同法施行に関する事務の一部を委任された外国為替公認銀行等において右委任事務に従事する職員が同条第三項により刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされながら、その余の生活面においては公務員としての待遇をうけないからといつて、何等不合理ではないから、このような場合、同六九条三項は憲法一四条に違反しないことは、当裁判所の屡次の判例(昭和二五年(あ)第三二六九号、同二八年六月二四日大法廷判決集七巻六号一三六六頁、昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決集二巻五号五一七頁、昭和三五年(あ)第七〇一号同三六年七月二五日第三小法廷判決、集一五巻七号一二一六頁参照)の趣旨とするところである。論旨は採用できない。 被告人本人の上告趣意二について。 所論は違憲をいうが、共同正犯者中一人のみが起訴処罰されたとしてもその一事を以て憲法一四条に違反するというを得ないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決集二巻一一号一二七五頁、昭和三一年(れ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決集一二巻一四号三三八五頁- 1 -参照) 当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決集二巻一一号一二七五頁、昭和三一年(れ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第二小法廷判決集一二巻一四号三三八五頁- 1 -参照)とするところであるから、論旨は理由がない。 弁護人岡本徳の上告趣意第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三八年五月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅介之- 2 -

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