昭和50(し)38 付審判請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 山形地方裁判所 鶴岡支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  最高裁判所に対し、特に抗告をすることが許されるのは、その対象である決定又 は命令に対し刑訴法上不服を申し立てることができ

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判決文本文404 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 最高裁判所に対し、特に抗告をすることが許されるのは、その対象である決定又は命令に対し刑訴法上不服を申し立てることができない場合に限ることは、刑訴法四三三条の定めるところである。 しかるに、申立人は、本件原決定に対し、同法四一九条、四二一条により、高等裁判所に通常の抗告をすることができるものであるにかかわらず、これをしないで、直接当裁判所に対し抗告の申立をしたものであつて、結局本件申立は、同法四三三条所定の要件を備えない不適法なものとして、棄却を免れない(昭和二六年(し)第七一号同二八年一二月二二日大法廷決定・刑集七巻一三号二五九五頁参照。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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