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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士上野正秀の上告理由について。行政事件訴訟特例法第一〇条第七項によれば行政庁の処分については仮処分に関する民事訴訟法の規定はこれを適用しないと規定している。そして本件仮処分申請は行政庁たる被上告人B税務署長のした滞納処分という行政処分の執行停止を求めるものであることは明かであるから本案訴訟の当否にかゝわらず右規定により民事訴訟法に基く本件仮処分の申請は許されないのである。然らば原判決は結局正当であるから、論旨は採るを得ない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎- 1 -
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