【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人磯田亮一郎の上告趣意について。 所論は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人磯田亮一郎の上告趣意について。 所論は単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の適法な上告理由とならない。 被告人Bの弁護人山脇正夫の上告趣意について。 所論は憲法三六条違反を云為するがその実質は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 被告人Cの弁護人斎藤正一の上告趣意について。 所論は原審で主張せずかつ原判決の判断しなかつた事項について第一審判決の憲法違反を主張するもので適法な上告理由とならない。(なお食糧管理法第九条の規定は公共の福祉を維持するために設けられた規定であることは昭和二五年(あ)第一九号同年一一月二二日大法廷判決参照)なお記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -
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