【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、不 当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するに帰し、実質上同条所定の場 合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告 人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 - 1 -
▼ クリックして全文を表示