昭和44(あ)994 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人横堀晃夫の上告趣意第一点は、上告理由を刑訴法四〇五条所定の場合に限 つたことを理由に違憲(三七条違反)をいうが、当

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人横堀晃夫の上告趣意第一点は、上告理由を刑訴法四〇五条所定の場合に限つたことを理由に違憲(三七条違反)をいうが、当裁判所昭和二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないこと明らかであり、同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらず、弁護人鈴木市五郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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