昭和49(あ)1161 賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  所論に鑑

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判決文本文465 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。  所論に鑑み職権で判断するに、賍物であることを知らずに物品の保管を開始した 後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続する ときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五〇年六月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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