【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 所論に鑑
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人手代木進の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。 所論に鑑み職権で判断するに、賍物であることを知らずに物品の保管を開始した 後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続する ときは、賍物の寄蔵にあたるものというべきであり、原判決に法令違反はない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年六月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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