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昭和52(あ)641 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判所

昭和52年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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299 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐古田英郎、同田邉光夫の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、記録によれば、捜査機関が、本件事実につき、被告人を逮捕、勾留、起訴しないことを約束し、この条件のもとに、所論の関係者から捜査協力を得た事実は認められないから、所論は前提を欠き、その余は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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