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昭和25(あ)2500 窃盗

裁判所

昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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431 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は、原判決は、大審院の判例と相反する判断をしたというけれども、原判決の判示したように、数人共同して犯罪の実行を謀議した上、共謀者中の或る者がその実行行為をしたときは、その実行を分担しない者もその実行の責を免れないものであることは、既に当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は、刑訴四〇五条三号の前提条件を欠き、同条項の上告理由に当らない。同第三点は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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