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昭和27(あ)6053 窃盗、賍物故買

裁判所

昭和29年5月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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671 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Bの弁護人市野沢角次同金田賢三の上告趣意及び被告人Aの弁護人森岩太郎の上告趣意はいずれも量刑不当の主張であり、被告人Aの上告趣意は判例違反をいうけれども、その実質は量刑不当、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。被告人Aの弁護人長尾猛夫の上告趣意前段は判例違反を主張するけれども、原審第三回公判期日に被告人Aの弁護人長尾猛夫が出頭していたことは論旨の自認するところであり。従つて同弁護人は同公判期日に公判廷で判決宣告期日を告知されたものと解するを相当とするから、同第三回公判調書に右弁護人の出頭の有無について所論の如く記載を欠くからといつて、それだけで直ちに論旨(一)及び(二)に引用された判例と相反する判断をしたことにはならない。また同(三)に引用された判例は本件には適切でない。従つて、論旨前段の判例違反の主張はその理由がない。同後段は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて見ても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二九年五月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一- 2 - 谷村唯一郎裁判官 藤田八郎は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一

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