【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人並びに弁護人大竹謙二の上告趣意は、事実誤認、量刑不当または単
主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人並びに弁護人大竹謙二の上告趣意は、事実誤認、量刑不当または単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお大竹弁護人の上告趣意第三点の論旨につき昭和二三年(れ)二〇六三号、同二四年一二月二一日大法廷判決参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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