昭和42(さ)7 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 呉簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置

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判決文本文1,011 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  呉簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二八三 七号)について、同年五月二〇日付の略式命令により、被告人が一個の傷害の罪を 犯した事実を認定し、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法一八条を 適用して、同人を罰金四万円(その不完納の場合は金五〇〇円を一日に換算)に処 し、右略式命令が同年六月四日確定したことは、記録に徴して明らかである。  ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の法 定刑のうち、罰金の多額は二万五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を 罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、しかも被告人にとつて不利益な ものであることは明白といわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄 し、被告事件についてさらに判決することとする。  原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二 〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、 所定罰金額の範囲内で主文第二項のとおり被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処し、 換刑処分については刑法一八条に従つて主文第三項のとおり定め、主文のとおり判 決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官 平出禾出席 - 1 -   昭和四二年一一月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹 出席 - 1 -   昭和四二年一一月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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