【DRY-RUN】主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置
主 文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置する。 理 由 呉簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四一年(い)第二八三 七号)について、同年五月二〇日付の略式命令により、被告人が一個の傷害の罪を 犯した事実を認定し、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条、刑法一八条を 適用して、同人を罰金四万円(その不完納の場合は金五〇〇円を一日に換算)に処 し、右略式命令が同年六月四日確定したことは、記録に徴して明らかである。 ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の法 定刑のうち、罰金の多額は二万五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を 罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反し、しかも被告人にとつて不利益な ものであることは明白といわなければならない。 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄 し、被告事件についてさらに判決することとする。 原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、右事実は刑法二 〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、 所定罰金額の範囲内で主文第二項のとおり被告人を罰金二万五、〇〇〇円に処し、 換刑処分については刑法一八条に従つて主文第三項のとおり定め、主文のとおり判 決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官 平出禾出席 - 1 - 昭和四二年一一月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 出席 - 1 - 昭和四二年一一月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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