【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。 離婚の原因たる事実に因
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人弁護士上野開治の上告理由第一点について。 離婚の原因たる事実に因つて生じた損害賠償の請求を離婚の訴と併合して提起できることは、人事訴訟法七条二項但書前段の明定するところであるが、右にいう損害賠償の請求とは、ただに離婚の相手方に対するものだけではなく、離婚の相手方と共同不法行為の関係にある第三者に対する損害賠償の請求の如きものを包含するものと解するを相当とする(尤も右共同不法行為が離婚原因を構成する場合たることを要することは勿論である)。けだし、人事訴訟法七条二項本文が人事訴訟と通常訴訟との併合提起を禁止しているのは、右併合訴訟を無制限に許すときは両訴訟が性質、手続を異にする関係上審理のさくそう遅延を来すのおそれあるが為めに外ならない処、前示のような損害賠償の請求と離婚の訴とを併合提起しても、立証その他について便宜こそあれ、これが為めに特に審理のさくそう遅延を来すおそれはなく、従つてこのような訴の併合提起は、右規定の趣旨に毫末も抵触するものとは認め難いからである。さすれば、叙上と同一見解の下に上告人両名の共同不法行為を離婚原因の中核とする本件離婚の訴と右共同不法行為に基く本件請求の訴との併合提起は右人事訴訟法の規定に違反するものでないとした原判決の判断は正当であつて、これに反する所論は独自の見解に座するもので採るを得ない。 同第二、三点について。 原判決はその挙示する証拠によつて認められる判示事実関係の下においては上告人両名は被上告人に対し、結局において共同不法行為者たるの責任を免れ得ないものとの趣旨を判断しているのであつて、この判断は当裁判所も正当としてこれを支- 1 -持する。所論は、上告人A1にお 上告人両名は被上告人に対し、結局において共同不法行為者たるの責任を免れ得ないものとの趣旨を判断しているのであつて、この判断は当裁判所も正当としてこれを支- 1 -持する。所論は、上告人A1において上告人A2の判示不倫行為を知らなかつたが故に上告人A1に上告人A2の不倫行為を防止すべき義務はなかつた筈であるというが、原判示の前示事実関係に徴すれば、上告人A1は上告人A2の判示不倫行為を夙に知つていたものと認められるばかりでなく、上告人A1に父たる上告人A2の自己の妻に対する不倫行為を防止すべき法律上の義務ありや否やの点はともあれ、原判示のような事実関係である以上は、上告人A1において共同不法行為者としての責を到底免れ得ないものと認めるを相当とする。なお、原判決がその判示のような事実関係の下においては、上告人A1の被上告人に対する離婚請求権を是認できないとした判断は正当であつて、この場合父たる上告人A2に自己の妻に対する判示不倫行為があるからと云つて、婚姻を継続し難い重大な事由ありとして右離婚請求権を是認することはできない。所論も亦独自の見解に座するものでしかない。以上のとおりであるから所論はすべて採用に価しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -
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