昭和40(オ)587 山林所有権移転登記手続履行請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和37(ネ)30
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴田治の上告理由について。  民法七五四条にいう「婚姻中」とは、単に

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判決文本文603 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴田治の上告理由について。 民法七五四条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続していることではなく、形式的にも、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきであるから、婚姻が実質的に破綻している場合には、それが形式的に継続しているとしても、同条の規定により、夫婦間の契約を取り消すことは許されないものと解するのが相当である。ところで、原審の所論事実認定は挙示の証拠によつて肯認することができ、原審の確定したところによれば、上告人、被上告人は夫婦であるが、上告人が被上告人との間で締結した本件贈与契約を取り消す旨の意思表示をしたのは、右当事者間の夫婦関係がすでに破綻したのちであるというのであるから、右意思表示は無効であるとした原審の判断は正当であり、原判決になんら所論の違法はない。 所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、原審で主張しない事実を前提とし、あるいは独自の見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -裁判官大隅健一郎- 2 - 岩田誠 裁判官大隅健一郎

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