昭和24(れ)737 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岡部庄次の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。  弁護人岡部庄次上告趣意第一点について。  所論取引

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判決文本文1,507 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡部庄次の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 弁護人岡部庄次上告趣意第一点について。 所論取引一覧表に所論の如き瑕疵があることは、所論の通りである。(但し所論(ロ)の個所は記録第六八二丁一一行目である)しかし官公吏の作成した書類に旧刑事訴訟法第七二条に違背した点があるとしても、其書類は必ずしも無効のものではなく、その効力の有無は専ら諸般の状況を勘考して決すべきものである。所論取引一覧表は青色複写紙を使用して作成したものであつて、所論の挿入削除等も同一の複写紙によつてなされたものと認め得るばかりでなく、其筆蹟に徴すれば右一覧表作成者によつて正当になされたものと認め得るし、其記載内容も充分判読し得るものであるから、之れを無効であるとはいえない。なお論旨は右一覧表の挿入削除の個所に認印を施していないことは、旧刑事訴訟法第四一〇条に該当すると主張する。しかし同条第二一号に「判事の署名若くは捺印又は契印を欠きたるとき」とある内の捺印というのは判決書の判事の署名下の捺印を指すのであつて所論の如き場合を指すのではないから論旨は理由がない。 第二点について。 しかし所論生産割当の事実については原審における昭和二三年一二月四日の公判において論旨に摘録する如き供述がなされた事は記録上明らかであり同供述記載は原判決において判示した生産割当の事実に照応するものであることは同調書に援用した「生産割当数量通知書」を一読すれば明白である、従つて原判決が右供述を証拠として挙示した以上、重ねて右通知書を挙示しないからとて採証法則違背があるとはいい得ない。論旨は理由がない。 - 1 -(昭和二三年(れ)第一四五九号同年二月八日第三小法廷判決参照)第三点第四点につ 挙示した以上、重ねて右通知書を挙示しないからとて採証法則違背があるとはいい得ない。論旨は理由がない。 - 1 -(昭和二三年(れ)第一四五九号同年二月八日第三小法廷判決参照)第三点第四点について。 所論の如く原判決が本件犯行の最終日と認定した昭和二一年一〇月二〇日当時においては既に本犯罪について捜査が開始され被告人Aは身柄拘束中であつたことは記録に徴し十分窺知し得る。従つて身柄拘束中のAが判示日時に判示場所において本犯行を為したと認定することは経験則に反するものといわなければならない。記録を精査するに本犯行の最終日は、第一審判決認定の如く昭和二一年五月二七日頃から同年一〇月三日頃迄の間に行われたものと認め得る。然るに原判決は、挙示の証拠中の昭和二四年一月一七日附被告会社代表者B及び被告人C作成名義の局方適合品溶性サツカリン違反販売一覧表の誤れる日附を其のまま採用した瑕疵あるものであることを推断し得る、しかし本犯罪について犯行の日時は犯罪事実の同一性を確定する資料であつて犯罪構成要件ではないから昭和二一年一〇月三日頃迄行われた犯行を同年一〇月二〇日頃迄行われたと認めた瑕疵があつても本犯行の実質内容についての認定については元より情状の認定についても何等の影響はなく従つて右日時についての瑕疵は判決に影響を及ぼさないこと明らかであるから破棄の理由とならないものである。論旨は理由がない。 よつて旧刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年一〇月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村 判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介- 2 -裁判官穂積重遠- 3 -

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