昭和27(し)90 詐欺、麻薬取締法違反被告事件につきなした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意について。  当裁判所昭和二八年(あ)第一一〇号被告人Aに対する麻薬取締法違反等被告事 件記録一二

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判決文本文398 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の趣意について。 当裁判所昭和二八年(あ)第一一〇号被告人Aに対する麻薬取締法違反等被告事件記録一二四六丁に編綴してある東京地方裁判所執行吏B代理C作成の昭和二七年七月一一日附送達報告書によれば、申立人に対する同年八月一五日の控訴趣意書提出最終日の通知書は同年七月一一日同人に送達されていることが明らかであつて、申立人がこの通知書を受取つていないと認むべき資料は何もない。所論は憲法第三二条違反を主張するけれども、右は申立人が前記通知書を受取つていないことを前提とするものであるから、論旨は既にこの点において採用することができない。よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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