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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意第一点について。自白の書面が犯罪事実に関する他の証拠と同時に取調が請求されただけで、現実の証拠調の手続において、他の証拠を取り調べた後に右自白の書面が取調べられる以上刑訴三〇一条の趣意に反しないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、判例集五巻七号一二三二頁)、論旨は理由がない。同第二点について。論旨は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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