昭和24(れ)857 殺人、死体遺棄、死体損壊

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人野田底司上告趣意について。  記録によれば、被告人が、昭和二三年九月二一日名古屋地方裁判所の言渡した有 罪の判決に

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判決文本文2,467 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人野田底司上告趣意について。 記録によれば、被告人が、昭和二三年九月二一日名古屋地方裁判所の言渡した有罪の判決に対し、即日適法な控訴の申立を為し、同月二七日第一審の弁護人においても被告人のために控訴の申立をしたこと並びに被告人が同年一〇月一八日に至り前に為した被告人の控訴申立を取下げる旨の控訴取下書を原審裁判所に提出したことは、いずれも所論のとおりである。そして右取下書が、原判決説示のごとく、被告人の錯誤又は強制に基くものでないことは、原判決挙示の被告人提出にかかる同年一一月四日附上申書の記載及び被告人に対する原審における訊問調書並びに公判調書の供述記載によつて肯認することができ、所論のように被告人心神耗弱者で、右取下が錯誤に基くものであることは、これを認むべき資料が存しない。果たして然らば前記同年一〇月一八日為した被告人の控訴取下書は、有効であつて、旧刑訴第三八六条により、同日被告人は控訴権を喪いその控訴権は消滅して終つたものといわなければならない。そして、弁護人は、固有の独立した上訴権を有するものではなく、被告人の上訴権をその明示した意思に反しない限り、行使し得るに過ぎないものであること、旧刑訴第三七八条の規定の明文と同第三七九条の規定の明文とを対照し且つ弁護人には上訴の放棄は勿論その取下をも認めなかつた立法の趣旨に照し、明白なところであるから、弁護人の控訴申立権は、被告人の控訴権の存続を前提とするものと解すべきである。従つて、前記弁護人の控訴申立も亦た右被告人の控訴取下により消滅し、存続するを得ないものといわねばならぬ。さればこれと同一趣旨に出た原判決の説示は、正当であつて、原判決には所論のような違法は存しない。論旨は、その理由がない。 - 1 告人の控訴取下により消滅し、存続するを得ないものといわねばならぬ。さればこれと同一趣旨に出た原判決の説示は、正当であつて、原判決には所論のような違法は存しない。論旨は、その理由がない。 - 1 -少数意見裁判官真野毅の理由に関する少数意見は次のとおりである。 本件において被告人は、昭和二三年九月二一日控訴の申立をし、原審弁護人野田底司は同月二七日控訴の申立をした。そして、被告人は一〇月一八日控訴を取下げたが、一一月四日に至り再び「控訴を御願します」と申出てきた事件である。 旧刑訴三七九条(新刑訴三五五条、三五六条)は、一般弁護人の権能を定めた規定ではなくして、原審における弁護人の特別な権能を創設した規定である。その趣旨は、原審における弁護人は、原審において既に弁護の任務を終了したものではあるが、(旧刑訴四一条、新刑訴三二条)、自己の担当した被告事件の全貌をよく知悉していると認められる関係を有するから、また弁護士の職責は一面社会正義の実現を使命とする立場を有するから(新弁護士法参照)、これに一応上訴をするが適当であるか否かの判断をなさしめ、これを適当と認める場合には被告人のために上訴をなし得る途を特に設けたものである。すなわち、被告人の選任によつて上訴をするのではなく、原審の弁護人という地位に伴い法律の規定によつて上訴をするのである。しかし、弁護士は他面被告人個人の基本的人権の擁護を使命とする立場にある関係上、原審の弁護人といえども被告人の明示した意見に反しては上訴はできないとしたものと解すべきである。従つて、その上訴がなされたときには適法であつても後日被告人の明示した意思に反するに至つたときは、上訴の効力を失うものと解するを相当とする。そこで、本件において原審弁護人野田底司が九月二七日になした控訴の申立は、適法であつたが被告 適法であつても後日被告人の明示した意思に反するに至つたときは、上訴の効力を失うものと解するを相当とする。そこで、本件において原審弁護人野田底司が九月二七日になした控訴の申立は、適法であつたが被告人が一〇月一八日控訴の取下(原審認定によれば錯誤も強制もない)をなしその明示した意思に反するに至つたとき、該控訴申立はその効力を失つたものである。されば、原判示は正当であつて、論旨は理由がない。(多数意見では、「弁護人の固有の……上訴権を有するものではなく、被告人の上訴権を……行使し得るに過ぎないものである」と言つているが、わたく- 2 -しは一般に弁護士は弁護機関の権限として被告人のために固有の上訴権を有するものであり、前述の原審弁護人の上訴権もまた被告人のためにする固有のものであると信じている。この見解については、昭和二三年(れ)三七四号、同二四年一月一二日大法廷判決(裁判所時報二七号六頁)中に少数意見として相当詳しく述べておいたとおりである。また、多数意見のように、弁護人は被告人の上訴権を行使するに過ぎないものであるとするならば本件ではすでに被告人が控訴の申立をした後になされた弁護人の控訴申立は、当初から不適法な無効なものであると言わなければならぬ。なぜならば、同一の事件において被告人の控訴権の行使が、重ねて二度なされ得べきわけはないからである。しかるに、多数意見が右前提をとりながら「前記弁護人の控訴申立も亦右被告人の控訴取下により消滅し」たものとしたのは、理由が互に矛盾している。右前提をとるならば、前記弁護人の控訴申立は初めから無効であつて、被告人の控訴取下によつて効力が消滅する余地はないのである。 よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は理由に関する真野裁判官の意見を除き裁判官全員二致の意見である。 検察官小 、被告人の控訴取下によつて効力が消滅する余地はないのである。 よつて旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は理由に関する真野裁判官の意見を除き裁判官全員二致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 3 -

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