昭和49(あ)1697 傷害、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文218 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人元林義治の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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