【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用中弁護人上代琢禅に支給したる分は被告人Aの負 担とする。 理 由 被告人両名の弁護人千島勲の各上
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用中弁護人上代琢禅に支給したる分は被告人Aの負担とする。 理由 被告人両名の弁護人千島勲の各上告趣意は何れも量刑不当の主張で上告適法の理由とならない。 被告人Aの弁護人上代琢禅の上告趣意について、第一審判決第八の事実中被害者をBと表示したのはCの誤記であることは一件記録に徴し明白である。してみれば第一審判決は所論の如き審判の請求を受けない事件について判決した違法はなく、論旨第一点の違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない又前記BがCの誤記であるとすれば第一審判決には証拠に基かないで事実を認定したとの論旨第二点の主張も亦その前提を欠くのみならず本論旨は刑訴四〇五条に規定する上告理由にあたらない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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