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昭和28(あ)411 賍物故買、金属屑回収業に関する条例違反

裁判所

昭和30年2月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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598 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池田純亮の上告趣意(後記)第一点は単なる法令違反、第二点は事実誤認、第三点は量刑不当の主張であつて、いづれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(福岡県条例第五二号金属回収業に関する条例には、その九条、一三条、一四条において従業員の遵守すべき事項を明記し、従業員がこれらの事項について違反した場合、同条例一六条により処罰されること第一点所論の通りであるが、右の外、同一〇条一項に所謂業者備付帳簿の記載方を担当する従業員が、その帳簿に所定事項を記載せず又は虚偽の記載をした場合においても、同一八条、一六条により処罰を免れないものと解するを相当とする。そして本件において、被告人が金属回収業者である被告人の内妻の従業員として備付帳簿に所定事項の記載方を担当しながらその記載をなさなかつた事実は、原判決の認めているところであるから、右と同趣旨に出でた原判決は相当であつて、所論のような法令の解釈を誤つた違法も、その適用を誤つた違法もない)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和三〇年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官池田克- 2 - 谷村唯一郎 裁判官池田克

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