主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨(1) 原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づき,被告の保有する別紙文書目録記載の各行政文書について,平成13年7月6日付けで行った開示請求に対し,被告が同法9条1項又は同条2項に基づく決定をしないことは違法であることを確認する。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 本案前の答弁(1) 主文第1項同旨(2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因(1) 被告は,別紙文書目録記載の各行政文書(以下「本件行政文書」という。)を保有する行政機関である外務省の長である。 (2) 原告は,平成13年7月6日付けで,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)3条に基づき,被告に対し,本件行政文書の開示請求(以下「本件開示請求」という。)をした。 (3)ア開示請求に対して,行政機関の長は,当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示するか,又は全部を開示しないかを決定し(以下「開示決定等」という。),これを開示請求者に対して通知することが義務づけられている(情報公開法9条1項,2項)。 イ開示決定等は,開示請求があった日から30日以内(本件の場合は平成13年8月6日まで)に行わなければならないものであり,例外的に「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」に限り,この期間を30日以内に限り(本件の場合は平成13年9月4日まで)延長することが許されている(同法10条1項,2項)。 ウさらにその例外として,「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることによ とが許されている(同法10条1項,2項)。 ウさらにその例外として,「開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」には,上記アイの制約を免れるが,その場合にも,①「開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分」については,上記ア又はイの期限内に開示決定等を行う義務,②残りの行政文書についても,相当の期間内に開示決定等をする義務は免れることができず(同法11条前段),この場合には,その適用理由とあわせて,②の残りの行政文書について「開示決定等をする期限」を明示することが義務づけられている(同条後段)。 (4) 被告は,平成13年8月6日付けで,原告に対し,「開示決定等の期限の延長等について」と題する通知を発した。同通知の内容は,本件開示請求について情報公開法11条を適用し,「平成13年9月4日までに可能な部分について開示決定等を行い,残りの部分については,平成13年10月4日までに開示決定等する予定です。」というものであった。 (5) しかし実際には,平成13年9月4日の法定延長期限はもとより,同年10月4日の特例延長期限に至っても,本件行政文書について開示決定等は全くなされなかった。 (6) 平成13年10月4日付けで,外務省大臣官房総務課情報公開室名義の「開示決定等に関するお知らせ」と題する文書が原告に送付された。この「お知らせ」の内容は,「開示決定等を行うための事務処理に想定外の時間を要すること,予測し得ない事務の繁忙が生じたこと等,事情の変化により,既にお知らせした期限までに開示決定等を行うことができなくなりました。可及的速やかに本件に係る事務処理体制を整備し,開示決定等の新たな期限を通知する所存です。」と 忙が生じたこと等,事情の変化により,既にお知らせした期限までに開示決定等を行うことができなくなりました。可及的速やかに本件に係る事務処理体制を整備し,開示決定等の新たな期限を通知する所存です。」というものであって,新たな開示期限を明示するものではなかった。 (7) その後も,本件開示請求に対して開示決定等はなされていない。情報公開法10条の応答期限を徒過したことは,とりもなおさず行政事件訴訟法3条5項の「相当の期間」を徒過したことを意味する。 (8) よって,原告は,被告が本件開示請求に対し開示決定等をしないことが違法であることの確認を求める。 2 本案前の主張被告は,本件開示請求に対して,平成14年2月26日付けで開示決定等(以下「本件開示決定等」という。)を行った。 したがって,本件訴えは,訴えの利益を欠く不適法なものである。 3 本案前の主張に対する反論(1) 被告が本件開示決定等をしたことは認める。 その具体的内容は,①別紙文書目録1の在フィリピン大使館における便宜供与ファイルについては243件の存在を認めた上で,うち36件につき全部不開示,残りの207件につき一部不開示,②同目録2の在仏大使館分については19件の存在を認めた上で,いずれも一部不開示,③同目録3の在英大使館分については,該当文書は「不存在」により不開示,④同目録4の在米大使館分については32件の存在を認めた上で,いずれも一部不開示とするものである。 (2) 原告は,本件請求を,上記①②④の各処分のうち対象行政文書の全部又は一部の開示を拒否する部分の取消請求及び③の文書不存在を理由とする不開示処分の取消請求に変更する予定である。ただし,前者の各不開示処分のうち,どの範囲を違法と主張するかは,対象文書の写しが現実に交付された上で,これを特定する予定である。 (3 不存在を理由とする不開示処分の取消請求に変更する予定である。ただし,前者の各不開示処分のうち,どの範囲を違法と主張するかは,対象文書の写しが現実に交付された上で,これを特定する予定である。 (3) 裁判所が本件訴えを却下し,不開示処分の取消につき原告に別訴の提起を余儀なくさせることは,被告の不適切な職権行使の結果によって,原告に訴訟費用の二重負担を強いることを意味し,著しく正義に反する。 したがって,原告が被告から対象文書の写しを現実に交付された上でその内容を検討し,本件訴えを不開示処分取消の訴えに変更するために必要な相当期間が経過するまでの間は,本件訴えの利益は消滅しない。 理由 1 法令の定め等(1) 行政機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に情報公開法5条各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならず(情報公開法5条柱書),開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときも,その全部を開示しないとき(当該行政文書を保有していないときを含む。)も,その旨を決定し,書面により通知しなければならない(同法9条1項,2項)。 (2) 開示決定等は,原則として開示請求があった日から30日以内にしなければならない(同法10条1項本文)。 ただし,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,この期間を30日以内に限り延長することができ,この場合には,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない(同法10条2項)。 (3) 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には 条2項)。 (3) 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき60日以内に開示決定等をし,残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合には,30日以内に開示請求者に対し,情報公開法11条を適用する旨及びその理由,残りの行政文書について開示決定等をする期限を書面により通知しなければならない(同法11条)。 (4) 被告は,本件行政文書を保有する外務省の長である(国家行政組織法5条1項。甲1の1ないし4,乙1の1ないし4)。 2 まず,本件訴えの適否について判断する。 甲第1号証の1ないし4によれば請求原因(2)(本件開示請求)の事実が認められ,本件開示決定等がなされたことは当事者間に争いがない。 そうすると,本件開示請求に対しては,本件開示決定等によりすべて応答がなされたものということができるから,本件訴えは訴えの利益を欠く不適法なものである。 原告は,本件訴えを不開示処分取消の訴えに変更するために必要な相当期間が経過するまでの間は,本件訴えの利益は消滅しない旨主張するが,本件口頭弁論終結時にいまだ訴え変更の申立てがされていない以上,被告が開示決定等をしないことの違法の確認を求める本件訴えは訴えの利益を欠くものといわざるを得ない。 3 訴訟費用の負担情報公開法は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときであっても,開示決定等の期限の延長は開示請求の日から60日以内に限っており(同法10条2項),開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすること 決定等の期限の延長は開示請求の日から60日以内に限っており(同法10条2項),開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合でも,開示請求があった日から30日以内に同法11条を適用する旨及びその理由並びに残りの行政文書について開示決定等をする期限を書面により通知した上で,開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分については開示請求があった日から60日以内に開示決定等をしなければならない旨定めている(同法11条)。 しかるに,甲第2号証の1ないし4及び第3号証によれば,被告は,平成13年8月6日(本件開示請求の日から30日目である平成13年8月5日は日曜日なので,民法142条により情報公開法11条後段,9条1項所定の30日の期間は翌日である同月6日に満了する。)付けで,原告に対し,「開示決定等の期限の延長等について」と題する情報公開法11条所定の通知を行ったものの,本件開示請求から60日目である同年9月4日になっても,同法11条によって命じられた相当の部分の行政文書の開示決定等を行うことなく,また,同通知に示した期限である同年10月4日までにも本件行政文書について全く開示決定等がされなかったことが認められる。そして,原告が本件開示請求後187日目の平成14年1月9日に本訴を提起し,第1回口頭弁論期日が同年3月5日と定められると(本件記録上明らかである。),前記のとおり,本件第1回口頭弁論期日の1週間前で,本件開示請求の日から実に235日目である同年2月26日に至って,ようやく本件開示決定等を行ったものである。 以上の経緯に照らせば,原告の本訴の提起は原告の権利の伸張に必要であった行為というべきであるから,訴訟費用 ら実に235日目である同年2月26日に至って,ようやく本件開示決定等を行ったものである。 以上の経緯に照らせば,原告の本訴の提起は原告の権利の伸張に必要であった行為というべきであるから,訴訟費用は被告に負担させるのが相当である。 4 よって,本件訴えは不適法であるからこれを却下することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部裁判長裁判官北澤晶裁判官伊藤繁裁判官西村康夫文書目録 1 平成11年度の在フィリピン日本国大使館における便宜供与ファイル 2 平成11年度の在仏日本国大使館における便宜供与ファイル 3 平成11年度の在英日本国大使館における便宜供与ファイル 4 平成11年度の在米日本国大使館における便宜供与ファイル
▼ クリックして全文を表示