【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意について。 右は、第二審裁判所は横領でない事実を横領であると認定したもので不服である というのである
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 右は、第二審裁判所は横領でない事実を横領であると認定したもので不服であるというのであるが、かゝる申立は、法律審である当裁判所としては取り上げるわけにゆかない(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項参照)。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い、且つ全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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