【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榊純義の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人樋渡直人の上告趣意は、 違憲をいうが、その実質は量刑の非難であり、弁護
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人榊純義の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人樋渡直人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は量刑の非難であり、弁護人鍛治利一、同榊純義の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するものであつて、(しかも所論記録一四丁裏の「第二回」供述調書とあるのは「第三回」の誤記と認められるから、所論の訴訟法違反も認められない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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