昭和33(オ)286 婚姻予約不履行による損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63277.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士吉村幹三郎の上告理由第一点について。  しかし、婚姻予約不履行

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文571 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士吉村幹三郎の上告理由第一点について。 しかし、婚姻予約不履行に基く慰藉料の数額は事実裁判所における最後の口頭弁論終結の時までに発生した諸般の事情を斟酌して裁判所自由に量定することができるものと解するを相当とするから(昭和一二年(オ)第三四〇号事件同年九月一七日大審院第五民事部判決及び明治四三年(オ)第七一号事件同年四月五日大審院第一民事部判決各参照)、原判決が本件当事者間に存したいわゆる現在の事情に基いて判示慰藉料額を裁定したからといつて、所論の違法ありというを得ない。それ故所論は採用できない。 同第二点について。 しかし、原判決は所論訴訟費用負担の点に関する第一審判決の判断を容認している趣旨であることは原判文上明らかであるから、原判決は所論主張に対する判断を遺脱しているものというを得ない。所論もまた採用できない。 同第三点について。 しかし、原判決は所論証言部分を採用して事実認定をしている形跡がないから原判決には所論の違法ありというを得ない。所論もまた採用の余地がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官高木常七- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る