昭和31(オ)347 木材引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年3月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原判決挙示の証拠によれば所論売買を特定物の売買と認めることができる。所論 は畢

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判決文本文184 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由原判決挙示の証拠によれば所論売買を特定物の売買と認めることができる。所論は畢竟原判決の事実認定を非難するに帰し採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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