昭和29(ク)81 建物収去命令に対する抗告却下決定に対する再抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和29(ラ)24
ファイル
hanrei-pdf-74238.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、 か

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文360 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、 かかる引用は許されないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人 等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。   昭和二九年四月七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    霜   山   精   一             裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る