【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理 由 本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、 か
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理 由 本件特別抗告状には、抗告理由として再抗告状の記載を引用する旨記載するが、 かかる引用は許されないから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人 等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二九年四月七日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示