【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人沖源三郎の上告趣意について。 所論第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(そして、数個の犯罪事実の証拠
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人沖源三郎の上告趣意について。 所論第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(そして、数個の犯罪事実の証拠を一括して説示しても違法でないことは当裁判所の判例である。判例集四巻九号一六九五頁以下参照。)また、同第二点は量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由と認め難い。また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人Bの弁護人西野喜右衛門の上告趣意について。 しかし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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