【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決
主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決が是認した 一審判決の適用法条についての具体的な論難ではなく、適法な上告理由に当らない。 その余の被告人らの弁護人らの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張をいでない もので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判 官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年二月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 橋 潔 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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