昭和34(あ)1665 自転車競技法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決

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判決文本文498 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Aの弁護人椎原国隆の上告趣意は違憲をいうが、所論は原判決が是認した 一審判決の適用法条についての具体的な論難ではなく、適法な上告理由に当らない。 その余の被告人らの弁護人らの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張をいでない もので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一 一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aにつき)により裁判 官全員一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和三五年二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   橋       潔             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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