令和6(わ)2149 傷害(変更後の訴因 傷害致死)被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年9月4日 千葉地方裁判所
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判決文本文995 文字)

令和6年(わ)第2149号傷害(変更後の訴因傷害致死)被告事件令和7年9月4日千葉地方裁判所刑事第1部宣告 主文 被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中190日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、令和6年12月5日午後7時30分頃から同日午後7時35分頃までの間に、千葉県君津市(住所省略)当時の被告人方において、実父であるA(当時78歳)に対し、その右側胸部付近を右足で1回蹴り上げる暴行を加え、よって、同人に右多発肋骨骨折及び右血気胸等の傷害を負わせ、同月7日午前10時52分頃、同県木更津市(住所省略)B病院において、同人を前記傷害により死亡させた。 (量刑の理由)被告人は、令和6年能登半島地震で被災した高齢の実父と二人で生活するようになったが、隠れて飲酒したり、排尿時にトイレの床を汚したりするなどの生活態度を改めさせるため、暴力を振るうようになった。 本件当日、被告人は、実父がトイレの床を尿で汚したことに気付き、苛立ちを募らせ、本件暴行に及んだ。高齢の父親の粗相を理由に暴行に及んだ点は、決して許されるものではない。暴行態様は、四つん這いになった実父の右側胸部付近を足裏の指の付け根の辺りで、右肋骨を合計8か所骨折させるほど、強く蹴り上げたものであり、悪質である。実父は、右血気胸も生じさせ、死亡するに至っており、結果が重大であることは明らかである。 しかし、被告人の暴行は、頭部など危険性の高い部位を狙ったものではなく、1 回 蹴ったにとどまり、執ようにされたものではない。また、被告人は、119番通報をするなどして、実父の救命に努めた。 加えて、被告人は、素直に罪を認めた上、実父 狙ったものではなく、1 回 蹴ったにとどまり、執ようにされたものではない。また、被告人は、119番通報をするなどして、実父の救命に努めた。 加えて、被告人は、素直に罪を認めた上、実父を弔い続けたいと述べるなど、反省の態度を示し、前科もない。 以上の諸事情を考慮すると、被告人に対しては、主文の刑に処するが、社会内で罪を償わせるべく、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 (求刑懲役5年) 令和7年9月8日千葉地方裁判所刑事第1部 裁判長裁判官深野英一裁判官土倉健太裁判官原亜香里

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