昭和32(オ)166 借地権確認再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、判断遺脱を云うが、それは本件再審の目的となつた前審の確定判決に右 違法

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判決文本文246 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、判断遺脱を云うが、それは本件再審の目的となつた前審の確定判決に右違法のあつたことを主張するものにすぎず、本件再審の訴を職権調査により不適法として却下した原判決そのものに違法あることを主張するものでないこと明らかであるから、所論は採用するに足りない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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