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昭和37(オ)1460 損害賠償請求

裁判所

昭和38年6月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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657 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由について。上告人と被上告人らの先代Dとの間に成立した契約は、上告人が右Dから債権の取立を委任され、更にDから右債権の取立の目的を達成するためDの提起する訴訟につき弁護士を選任し、仮差押並びに仮処分申請の手続をなすの件及びこれらの事件につき和解等による解決の一切を委任され、右債権の取立に成功すれば取立金額から訴訟費用を控除した残額の半額を報酬として受取るという趣旨のものであると認定した上、弁護士の資格のない上告人が右趣旨のような契約をなすことは弁護士法七二条本文前段同七七条に抵触するが故に民法九〇条に照しその効力を生ずるに由なきものといわなければならないとし、このような場合右契約をなすこと自体が前示弁護士法の各法条に抵触するものであつて、右は上告人が右のような契約をなすことを業とする場合に拘らないものであるとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。所論は、種々論議するが、ひつきようするに、原審に任せられている事実認定に関する専権行使を非難するか、或は原判決の示した右の法律上の所見に反する独自の見解を述べるか或は原判決を正解しないものであつて、採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎- 1 -裁判官斎藤朔郎裁判官長部謹吾- 2 - 俊郎 裁判官 斎藤朔郎 裁判官長 部謹吾

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