【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当ら ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の弁護人鍛治利一の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であり、論旨第二、三点所論の各法規は当裁判所大法廷においても既に何回となく繰返し適用して居るものであつて、これは違憲でないとの判断を前提とすること勿論である。右各論旨の如きはいずれも違憲に名を籍るものと見るの外ない。なお論旨第三点は原審が適用もせず、判断もして居ない大赦令に関するもので全然原判決に対する攻撃にもならないものである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
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