昭和22(れ)43 強盗、建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56452.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人吉田吉四郎上告趣意は「(一)上告ニ関スル制限ノ適否。刑事訴訟ニ関ス ル応急措置法第十三条ニヨレハ刑事訴訟法第四百十

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,466 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉田吉四郎上告趣意は「(一)上告ニ関スル制限ノ適否。刑事訴訟ニ関スル応急措置法第十三条ニヨレハ刑事訴訟法第四百十二条乃至第四百十四条ノ規定ハ上告ニ付適用シナイ旨規定シテアルカ人間ノナス裁判ニハ感情ノ動キ又事物ニ対スル認識ノ具合等ニヨリ量刑不当ノ場合アルコトハ当然又再審ノ事由ノ存在スルコト重大ナル事実ノ誤認ノ生スルコト亦当然ノ事理ニ属ス然ルニ措置法ハ本年十二月末日マデ之等ノ事由ニヨル上告ノ封殺ハ果シテ憲法ニ適スルカ大イニ疑問トスル処ニシテ憲法第八十一条ニ則リテ先ヅ此ノ事実審査スヘキモノト信ス、(二)被告ノ犯行ノ内容ハ現状ニ於テ他ノ共犯者ノ指示ニヨリ電球函ヲ運搬シタルニスキサル本件ニ対シ懲役四年之ニ対スル未決勾留通算ノ判決ハ決シテ適正妥当ノモノニアラス要スルニ刑ノ量定重キニスクルモノナルコト明ナルモ措置法ニ之ヲ理由トスル上告ノ制限規定存在スル以上詳細ノ説明省略シ追而此ノ理由カ上告趣旨該当セラルル旨御裁判アル次第追完スルモノナリ」と云うにある。 しかし上告審において原審の事実認定の可否を判断するには自ら事実審査をしなければならない、これはいう迄もないことだが刑の量定の当否を判断するにもやはり事実審査をしなければならない、蓋刑の軽重は犯況、情状等に付き詳細の審査をしなければ之れを定めることが出来ないものだからである、故に原審の事実認定乃至刑の量定に対する批難を上告の理由として認めるか否かは上告審においても事実審査をすることにするかどうかの問題となり結局審級制度の問題に帰着する、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項が刑事訴訟法第四百十二条乃至第四百十四条の規定を適用しない旨を定めたのは畢竟審級制度の問題として実体上の事実審査は 帰着する、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項が刑事訴訟法第四百十二条乃至第四百十四条の規定を適用しない旨を定めたのは畢竟審級制度の問題として実体上の事実審査は第二審を以て打切り上告審においてはこれをし- 1 -ないことにする趣旨に出たものである、而して憲法は審級制度を如何にすべきかに付ては第八十一条において「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」旨を定めて居る以外何等規定する処がないから此の点以外の審級制度は立法を以て適宜に之れを定むべきものである、従つて日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項が前記の如く事実審査を第二審限りとし刑事訴訟法第四百十二条乃至第四百十四条の規定を適用しないことにしたからと云つてこれを憲法違反なりとすることは出来ない、故に右規定が違憲であることを主張しこれを前提として原審の刑の量定を攻撃せんとする論旨は上告の理由とならない。 よつて裁判所法第十条但書第一号、刑事訴訟法第四百四十六条に従い主文の如く判決する。 以上は、裁判官全員異論の無い処である。 検察官安平政吉関与昭和二十三年三月十日最高裁判所大法廷裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅 裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官庄野理一裁判官小谷勝重- 2 -裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判長裁判官三淵忠彦は病気の為、署名捺印することができない。 裁判官塚崎直義- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る