20む341横浜地裁平成20・10・28316条の20第1項棄却主文本件請求を棄却する。 理由 弁護人らの本件請求に関する主張は,弁護人ら作成の2008年7月7日付け「証拠開示命令請求書」,同年8月8日付け及び同年1O月14日付け「証拠開示命令請求についての意見書」に記載のとおりであるが,要するに,A,B,C,D,E,F,G,Hに係る検察官の取調べメモ(手控え),取調べ小票,調書案,備忘録等(以下「本件各証拠」という。)は,刑事訴訟法316条の20第1項の規定により検察官が開示をしなければならない証拠であるのに,主張との関連性及び必要性がないとして開示に応じない旨回答しているので,その開示命令を求めるというものである。 しかし,検察官作成の平成20年10月27日付け「意見書(3)」及び同日の検察官に対する電話聞取り結果によると,本件各証拠は検察官が組織的に保管している証拠(いわゆる「犯罪捜査規範13条に該当する取調べメモ」を意味すると理解される。) としては存在しないとされている上,検察官が,前記各人の取調べを担当した検察官に問い合わせて調査した範囲では,組織的に保管されているものではない取調べメモ(いわゆる「個人的メモ等」を意味すると理解される。)についても存在しないというのであり,またこのような証拠の性質上その存在を確認する手段も見当たらない。したがって,弁護人らの主張との関連性及び必要性について判断するまでもなく,検察官の手元に存在しない本件各証拠の開示を命じる余地はない。よって,弁護人らの本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・栗田健一,裁判官・香川礼子,裁判官・田中一洋) 主文 することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・栗田健一,裁判官・香川礼子,裁判官・田中一洋)
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