【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A提出の上告趣意第一点について。 右は、本件違反行為当時における石炭配給の実情と本件所為に至つた経緯を詳述 し、
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A提出の上告趣意第一点について。 右は、本件違反行為当時における石炭配給の実情と本件所為に至つた経緯を詳述し、且つ原判決時には既に石炭配給統制は廃止せられたのであるから、以上の各事情に照し原審の量刑は重く甚しく失当であると主張するのであるが、かかる主張は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急措置に関する法建第一三条第二項の規定により、上告適法の理由とならないから、これを採り上げるわけにはゆかない(尚本点中の(四)の点については、当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。 同第二点について。 右は、被告人の家庭並びにその生活の実情を述べ、原審の量刑は人道を無視した苛酷失当のものであると主張するのであるが、これ又第一点と同様量刑不当の主張に帰するものであるから、これを採り上げるわけにはゆかない(尚本点末段の主張については、当裁判所昭和二二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官浜田龍信関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 八郎
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